「令和8年台風第18号災害義援金」(鹿児島県)の募集について

 令和8年台風第18号により、多くの被害が発生し、徳之島町には災害救助法が適用される事態となりました。そのため、鹿児島県共同募金会では、この災害で被害を受けられた方々を支援するため、義援金を募集します。

 令和8年台風第18号災害義援金(災害義援金)

 令和8年10月16日(金)から令和8年12月28日(月)まで

◎指定口座による受け入れ先

金融機関支店名口座番号口座名義
鹿児島銀行県庁支店普通預金 3048508フク)カゴシマケンキョウドウボキンカイ
福) 鹿児島県共同募金会
南日本銀行県庁支店普通預金 1158226フク)カゴシマケンキョウドウボキンカイ
福) 鹿児島県共同募金会

金融機関口座記号番号口座名義
ゆうちょ銀行00940-1-327054カゴシマケンキョウボレイワ8ネンタイフウダイ18ゴウサイガイギエンキン
鹿児島県共募令和8年台風第18号災害義援金

 ※各銀行の振込用紙又は払込取扱票を使用してください。

 ※鹿児島銀行、南日本銀行、ゆうちょ銀行(郵便局含む。)の窓口での本支店間の振込みについては、振込手数料は無料扱いとなります。

 ※ATM及びインターネットバンキングを利用しての振込みについては、振込手数料がかかります。

◎現金書留による受け入れ

 現在準備中です。

◎遠軽町共同募金委員会による受け入れ

 当義援金の受け入れは、遠軽町共同募金委員会でも行っております。お受け取りしました義援金は、北海道共同募金会を通じて送金させていただきます。

 鹿児島県共同募金会にお寄せいただいた義援金は、鹿児島県、鹿児島県共同募金会、日本赤十字社鹿児島県支部等構成する義援金配分委員会で決定し、市町村を通じて被災者に配分する予定です。

 この義援金は、税制優遇措置の適用対象となります。確定申告に際しては、金融機関で受け取る振込金受領証等に本募集要綱を添えてご提出ください。なお、鹿児島県共同募金会発行の領収書が必要な場合は、皆様がお住いの市区町村共同募金委員会までお問合せ願います。

 「令和8年台風第18号災害義援金」(鹿児島県)募集要綱(第1版)

 【該当する税制優遇措置】

  ・所得税法第78条第2項第1号及び法人税法第37条第3項第1号に規定する「国又は地方公共団体に対する寄附金」に該当

  ・地方税法第37条の2第1項第1号及び同法第314条の7第1項第1号に規定する「都道府県、市町村又は特別区に対する寄附金」に該当

 この募集は、災害義援金のみの取り扱いとなり、救援物資・物品等の取り扱いは行っておりません。

 社会福祉法人 鹿児島県共同募金会

 〒890-8517 鹿児島県鹿児島市鴨池新町1番7号 県社会福祉センター2階

 (電話)099-257-3750   (ファックス)099-259-4068

 (E-mail)akaihane@po.minc.ne.jp