「令和8年台風第25号災害義援金」(神奈川県)の募集について

令和8年台風第25号によって被害を受けられた県内被災者を支援するため、神奈川県共同募金会では、「令和8年台風第25号災害義援金」の募集を行います。
1.義援金の名称
令和8年台風第25号災害義援金
2.受付期間
令和8年10月8日(木)から令和9年3月31日(水)まで
3.義援金の受け入れ
◎指定口座による受け入れ先
| 金融機関 | 支店名 | 口座番号 | 口座名義 |
| 横浜銀行 | 横浜駅前支店 | 普通預金 6568121 | シャカイフクシホウジン カナガワケンキョウドウボキンカイ 社会福祉法人 神奈川県共同募金会 |
※横浜銀行本・支店の窓口からの振込手数料は無料となります。
※上記以外の銀行からのお振込みや、ATM、インターネットバンキングでお振込みの場合には所定の振込手数料が必要となります。
| 金融機関 | 口座記号番号 | 口座名義 |
| ゆうちょ銀行 | 00130-2-452438 | カナガワケンキョウボレイワ8ネンタイフウダイ25ゴウサイガイギエンキン 神奈川県共募令和8年台風25号災害義援金 |
※ゆうちょ銀行及び郵便局の窓口からの振込手数料は無料となります。
※上記以外の銀行からのお振込みや、ATM、インターネットバンキングでお振込みの場合には所定の振込手数料が必要となります。
◎現金書留による受け入れ
現在準備中です。
◎神奈川県共同募金会受入窓口
神奈川県共同募金会及び県内各市区町村支会(市区町村社会福祉協議会内)で受け付けます。
◎遠軽町共同募金委員会による受け入れ
当義援金の受け入れは、遠軽町共同募金委員会でも行っております。お受け取りしました義援金は、北海道共同募金会を通じて送金させていただきます。
4.義援金の配分
神奈川県共同募金会にお寄せいただいた義援金は、神奈川県、日本赤十字社神奈川県支部等、各募集団体の義援金を集約したうえで、令和8年台風第25号災害義援金神奈川県配分委員会の審査を経て、被災市町村を通じて被災者へお届けします。
5.義援金の税制上の取り扱い
この義援金は、税制優遇措置の適用対象となります。確定申告に際しては、金融機関で受け取る振込金受領証等に本募集要綱を添えてご提出ください。なお、神奈川県共同募金会発行の領収書が必要な場合は、皆様がお住いの市区町村共同募金委員会までお問合せ願います。
「令和8年台風第25号災害義援金」(神奈川県)募集要綱(第1版)
【該当する税制優遇措置】
・所得税法第78条第2項第1号及び法人税法第37条第3項第1号に規定する「国又は地方公共団体に対する寄附金」に該当
・地方税法第37条の2第1項第1号及び同法第314条の7第1項第1号に規定する「都道府県、市町村又は特別区に対する寄附金」に該当
6.その他
この募集は、災害義援金のみの取り扱いとなり、救援物資・物品等の取り扱いは行っておりません。
7.問い合わせ先
社会福祉法人 神奈川県共同募金会
〒221-0825 神奈川県横浜市反町3丁目17-2 神奈川県社会福祉センター6階
(電話)045-312-6339 (ファックス)045-313-2529
(E-mail)info@akaihane-kanagawa.or.jp

