「令和8年8月大雨福井県災害義援金」の募集について

令和8年8月29日から発生した大雨の影響により、福井県では浸水等により多数の家屋被害等が発生し、福井市、大野市、勝山市、あわら市、坂井市、永平寺町の6市町において災害救助法が適用されました。これを受けて福井県共同募金会では、被災された方々を支援することを目的として義援金の募集を行います。
1.義援金の名称
令和8年8月大雨福井県災害義援金
2.受付期間
令和8年9月3日(木)から令和8年11月30日(月)まで
3.義援金の受け入れ
◎指定口座による受け入れ先
| 金融機関 | 支店名 | 口座番号 | 口座名義 |
| 福井銀行 | 学園出張所 | 普通預金 6034492 | シャカイフクシホウジン フクイケンキョウドウボキンカイ 社会福祉法人 福井県共同募金会 |
| 福井信用金庫 | 本店 | 普通預金 4389482 | シャカイフクシホウジン フクイケンキョウドウボキンカイ 社会福祉法人 福井県共同募金会 |
※福井銀行本・支店間の窓口、ATM、インターネットバンキングからの振込手数料、硬貨入金手数料は無料となります。
※全国地方銀行協会加盟銀行の窓口での振込手数料は無料です。
※福井信用金庫本・支店間の窓口での振込手数料、硬貨入金手数料は無料です。
◎窓口での受付
福井県共同募金会及び県内各市町共同募金委員会(各社会福祉協議会内)の窓口にて受け付けます。
◎遠軽町共同募金委員会による受け入れ
当義援金の受け入れは、遠軽町共同募金委員会でも行っております。お受け取りしました義援金は、北海道共同募金会を通じて送金させていただきます。
4.義援金の配分
取りまとめた義援金は、福井県、福井県共同募金会等で構成される「災害義援金配分委員会」を通じて、被災地の各市町を通じて被災者へ届けられます。
5.義援金の税制上の取り扱い
この義援金は、税制優遇措置の適用対象となります。確定申告に際しては、金融機関で受け取る振込金受領証等に本募集要綱を添えてご提出ください。なお、福井県共同募金会発行の領収書が必要な場合は、皆様がお住いの市区町村共同募金委員会までお問合せ願います。
福井県共同募金会「令和8年8月大雨福井県災害義援金」募集要綱(第1版)
【該当する税制優遇措置】
・所得税法第78条第2項第1号及び法人税法第37条第3項第1号に規定する「国又は地方公共団体に対する寄附金」に該当
・地方税法第37条の2第1項第1号及び同法第314条の7第1項第1号に規定する「都道府県、市町村又は特別区に対する寄附金」に該当
6.その他
この募集は、災害義援金のみの取り扱いとなり、救援物資・物品等の取り扱いは行っておりません。
7.問い合わせ先
社会福祉法人 福井県共同募金会
〒910-0026 福井県福井市光陽2丁目3-22 福井県社会福祉センター3階
(電話)0776-22-1657 (ファックス)0776-22-3093
(E-mail)akaihane@mx2.fctv.ne.jp


