「令和8年7月滋賀県甲賀市の土砂崩れによる災害義援金」の募集について

令和8年7月5日からの大雨等により、令和8年7月7日に滋賀県甲賀市において土砂崩れが発生し、災害救助法が適用されました。滋賀県では、この災害により被災された方々を支援することを目的として義援金を募集することが決定されました。これを受けて、滋賀県共同募金会においても、「災害義援金」の募集を行います。
1.義援金の名称
令和8年7月滋賀県甲賀市の土砂崩れ災害義援金
2.受付期間
令和8年8月10日(月)から令和9年1月29日(金)まで
3.義援金の受け入れ
◎指定口座による受け入れ先
| 金融機関 | 支店名 | 口座番号 | 口座名義 |
| 滋賀銀行 | 県庁支店 | 普通預金 539167 | シャカイフクシホウジン シガケンキョウドウボキンカイ 社会福祉法人 滋賀県共同募金会 |
| 金融機関 | 口座記号番号 | 口座名義 |
| ゆうちょ銀行 | 00970-2-239829 | シガケンキョウボコウカシノドシャクズレサイガイギエンキン 滋賀県共募甲賀市の土砂崩れ災害義援金 |
※滋賀銀行本・支店間の窓口からの振込については、手数料は無料となります。
※ゆうちょ銀行の本・支店及び郵便局窓口からの振込手数料は無料となります。
※上記以外の他銀行からの振り込み、ATM、ネットバンキング等からの振込については手数料が必要となります。
◎遠軽町共同募金委員会による受け入れ
当義援金の受け入れは、遠軽町共同募金委員会でも行っております。お受け取りしました義援金は、北海道共同募金会を通じて送金させていただきます。
4.義援金の配分
取りまとめた義援金は、「令和8年7月滋賀県甲賀市の土砂崩れ災害義援金募集・配分委員会」が取りまとめ、配分基準に基づいて被災者に配分されることとなります。
5.義援金の税制上の取り扱い
この義援金は、税制優遇措置の適用対象となります。確定申告に際しては、金融機関で受け取る振込金受領証等に本募集要綱を添えてご提出ください。なお、滋賀県共同募金会発行の領収書が必要な場合は、皆様がお住いの市区町村共同募金委員会までお問合せ願います。
滋賀県共同募金会「令和8年7月滋賀県甲賀市の土砂崩れ災害義援金」募集要綱(初版)
【該当する税制優遇措置】
・所得税法第78条第2項第1号及び法人税法第37条第3項第1号に規定する「国又は地方公共団体に対する寄附金」に該当
・地方税法第37条の2第1項第1号及び同法第314条の7第1項第1号に規定する「都道府県、市町村又は特別区に対する寄附金」に該当
6.その他
この募集は、災害義援金のみの取り扱いとなり、救援物資・物品等の取り扱いは行っておりません。
7.問い合わせ先
社会福祉法人 滋賀県共同募金会
〒520-0044 滋賀県大津市京町4丁目3-28 滋賀県厚生会館内
(電話)077-522-4304 (ファックス)077-522-4375

