「富山県令和8年8月大雨災害義援金」の募集について

 令和8年8月27日から県内で発生した記録的大雨に伴い、県内では多数の床上・床下浸水等の住宅被害が発生し、高岡市、射水市、氷見市、小矢部市において災害救助法が適用されました。これを受けて富山県共同募金会では、被災された方々を支援することを目的として義援金の募集を行います。

 富山県令和8年8月大雨災害義援金

 令和8年8月28日(金)から令和8年9月30日(水)まで

◎指定口座による受け入れ先

金融機関支店名口座番号口座名義
北陸銀行県庁内支店普通預金 4179362シャカイフクシホウジン トヤマケンキョウドウボキンカイ サイガイギエンキン
社会福祉法人 富山県共同募金会 災害義援金

 ※北陸銀行本・支店の窓口からの振込手数料は無料となります。

金融機関口座記号番号口座名義
ゆうちょ銀行※現在口座を開設中です-

 ※ゆうちょ銀行の窓口からの振込手数料は無料となります。(予定)

 ※ATM、インターネットバンキング等からの振込については手数料が必要となります。

 ※現金書留による義援金は、現在準備中です。

◎遠軽町共同募金委員会による受け入れ

 当義援金の受け入れは、遠軽町共同募金委員会でも行っております。お受け取りしました義援金は、北海道共同募金会を通じて送金させていただきます。

 取りまとめた義援金は、富山県が設置する義援金配分委員会において配分額を決定の上、各市町村を通じて被災者に配分されます。

 この義援金は、税制優遇措置の適用対象となります。確定申告に際しては、金融機関で受け取る振込金受領証等に本募集要綱を添えてご提出ください。なお、富山県共同募金会発行の領収書が必要な場合は、皆様がお住いの市区町村共同募金委員会までお問合せ願います。

 富山県共同募金会「富山県令和8年8月大雨災害義援金」募集要綱(初版)

 【該当する税制優遇措置】

  ・所得税法第78条第2項第1号及び法人税法第37条第3項第1号に規定する「国又は地方公共団体に対する寄附金」に該当

  ・地方税法第37条の2第1項第1号及び同法第314条の7第1項第1号に規定する「都道府県、市町村又は特別区に対する寄附金」に該当

 この募集は、災害義援金のみの取り扱いとなり、救援物資・物品等の取り扱いは行っておりません。

 社会福祉法人 富山県共同募金会

 〒930-0094 富山県富山市安住町5-21

 (電話)076-431-9800   (ファックス)076-432-6551

 (E-mail)info@akaihane-toyama.or.jp