「大槌町林野火災による災害義援金」の募集について

令和8年4月22日に発生した岩手県大槌町林野火災に対して、大槌町に災害救助法が適用されました。岩手県共同募金会では、被災された方々の支援を目的として、義援金の募集を実施します。
1.義援金の名称
大槌町林野火災による災害義援金
2.受付期間
令和8年5月7日(木)から令和8年8月31日(月)まで
3.義援金の受け入れ
◎指定口座による受け入れ先
| 金融機関 | 口座記号番号 | 口座名義 |
| ゆうちょ銀行 | 00120-1-452437 | イワテケンキョウボオオツチチョウリンヤカサイニヨルサイガイギエンキン 岩手県共募大槌町林野火災による災害義援金 |
※ゆうちょ銀行の窓口からの送金手数料は無料扱いになります(ATMを除く)。窓口にて本義援金の振込である旨をお申し出ください。
※上記以外の金融機関からの振り込みの場合は、手数料が発生します。
◎遠軽町共同募金委員会による受け入れ
当義援金の受け入れは、遠軽町共同募金委員会でも行っております。お受け取りしました義援金は、北海道共同募金会を通じて送金させていただきます。
4.義援金の配分
取りまとめた義援金は、岩手県が設置する義援金配分委員会において配分が決定されます。
5.義援金の税制上の取り扱い
この義援金は、税制優遇措置の適用対象となります。確定申告に際しては、金融機関で受け取る振込金受領証等に本募集要綱を添えてご提出ください。なお、岩手県共同募金会発行の領収書が必要な場合は、皆様がお住いの市区町村共同募金委員会までお問合せ願います。
岩手県共同募金会「大槌町林野火災による災害義援金」募集要綱(第1版)
【該当する税制優遇措置】
・所得税法第78条第2項第1号及び法人税法第37条第3項第1号に規定する「国又は地方公共団体に対する寄附金」に該当
・地方税法第37条の2第1項第1号及び同法第314条の7第1項第1号に規定する「都道府県、市町村又は特別区に対する寄附金」に該当
6.その他
この募集は、災害義援金のみの取り扱いとなり、救援物資・物品等の取り扱いは行っておりません。
7.問い合わせ先
社会福祉法人 岩手県共同募金会
〒020-0831 岩手県盛岡市三本柳8-1-3 ふれあいランド岩手内
(電話)019-637-8887 (ファックス)019-637-9712

