令和8年度【ボランティア活動保険加入】のご案内

遠軽町社会福祉協議会では、皆様が安心してボランティア活動を実践するために、活動中のさまざまな事故によるケガや賠償責任を補償するボランティア活動保険への加入をおすすめしております。
この保険は年度ごとに加入が必要な保険ですので、昨年度加入された方が引き続き加入される場合も同様の手続きが必要です。令和8年度分の加入手続きは2月中旬以降、本会での準備が整い次第受付させていただきます。
とくに、4月以降もすぐに活動予定がある方や年間の活動予定日数が多いボランティア実践者の皆様におかれましては、お早めの加入手続きをよろしくお願いいたします。
補償内容
◆ボランティア活動中のさまざまな事故によるけが(傷害事故)や他人の身体をケガさせてしまった、または他人の財物をこわしてしまい、法律上の損害賠償責任を負った場合(賠償事故)に補償します。
◆活動には、活動のための学習会、会議等も含みます。
◆活動場所と自宅(敷地内は除外)との往復途上の事故も補償の対象です。
◆ボランティア自身の食中毒(O-157など)や特定感染症を補償します。
◆熱中症(日射病・熱射病)も補償の対象になります。
◆天災・地震プランは、天災(地震、噴火、津波)によるケガも補償します。
◆台風などの風水害によるケガは基本プランでも補償します。

補償期間
令和8年4月1日午前0時から令和9年3月31日午後12時まで。
※途中加入の場合、加入申込み手続きの完了した日の翌日午前0時から令和9年3月31日午後12時までとなります。
加入できる方
ボランティア活動を行う個人ボランティアまたはボランティアグループ等
対象となるボランティア活動
日本国内で行う「自発的な意思により他人や社会に貢献する無償のボランティア活動」で
①グループの会則に則り企画、立案された活動(グループが社会福祉協議会に登録していることが必要です)
②社会福祉協議会に届け出た活動であること
③社会福祉協議会に委嘱された活動であること
※上記のいずれかに該当することが必要です。
※活動内容等によっては補償の対象外となるものもございますので、事前に担当者にご確認願います。
問い合わせ
TEL:0158-42-0317 FAX:0158-42-0318
遠軽町社会福祉協議会ボランティアセンター

