「令和7年大分市佐賀関大規模火災義援金」の募集について

 令和7年11月18日に大分県大分市佐賀関で発生した大規模な火災により、多数の家屋が焼失するなど甚大な被害が生じ、災害救助法が適用されました。

 そのため、大分県共同募金会では、この災害により被災された方々を支援することを目的に義援金を募集します。

 令和7年大分市佐賀関大規模火災義援金

 令和7年11月21日(金)から令和7年12月19日(金)まで(期間延長の場合あり)

◎指定口座による受け入れ先

金融機関口座記号番号口座名義
ゆうちょ銀行00990-4-213676オオイタケンキョウボサガノセキカサイギエンキン
大分県共募佐賀関火災義援金

 ※ゆうちょ銀行・郵便局の窓口からの払込手数料は無料となります。

金融機関支店名口座番号口座名義
大分銀行ソーリン支店普通預金 7783061シャカイフクシホウジンオオイタケンキョウドウボキンカイ カイチョウ ナガマツサトル
社会福祉法人大分県共同募金会 会長 永松 悟

 ※大分銀行の本・支店窓口からの振込手数料は無料無料となります。

 ※上記以外の他銀行からの振り込み、ATM、ネットバンキング等を利用した場合の振込手数料は有料です。

◎遠軽町共同募金委員会による受け入れ

 当義援金の受け入れは、遠軽町共同募金委員会でも行っております。お受け取りしました義援金は、北海道共同募金会を通じて送金させていただきます。

 取りまとめた義援金は、大分県が設置する義援金配分委員会において配分が決定され、大分市を通じて被災された世帯に配分されます。

 この義援金は、税制優遇措置の対象となります。確定申告に際しては、各金融機関で受け取る振込金受領証等に本募集要綱を添えてご提出ください。なお、大分県共同募金会発行の領収書が必要な場合は、皆様がお住いの市区町村共同募金委員会までお問合せ願います。

 大分県共同募金会「令和7年大分市佐賀関大規模火災義援金」募集要綱

 【該当する税制優遇措置】

  ・所得税法第78条第2項第1号及び法人税法第37条第3項第1号に規定する「国又は地方公共団体に対する寄附金」に該当

  ・地方税法第37条の2第1項第1号及び同法第314条の7第1項第1号に規定する「都道府県、市町村又は特別区に対する寄附金」に該当

 この募集は、災害義援金のみの取り扱いとなり、救援物資・物品等の取り扱いは行っておりません。

 社会福祉法人 大分県共同募金会

 〒870-0907 大分市大津町2-1-41

 (電話)097-552-2371   (ファックス)097-552-6250