サービス案内
在宅介護用品貸与事業
車いす・ポータブルトイレ・介護用ベッド・バスグリップ・チェア・浴槽台・杖など
無料でお貸しします。
貸与対象者 | ・介護保険制度の対象外の高齢者等 ・在宅で、身体に障がいを有する者 ・介護用品の貸与を必要と認めた者 |
貸与期間 | 1か月以内 |
利用料等 | 利用料は無料です。 ただし、下記の別表に定める運搬費、清掃費及び消毒等の費用は、利用者負担となります。 |
申請方法 | こちらの申請書(PDF)を印刷し、必用事項を記入の上、社会福祉協議会窓口まで、ご持参いただくか、メールもしくは郵送にて提出ください。 |
別表
福祉用具品名等 | 内 容 等 | 金額(税込) |
---|---|---|
介護用ベッド | 付属品を含む運搬費(設置、撤去を含む) | 1,500円 |
介護用ベッド付属品 | 設置、撤去を含む運搬費(マットレスのみ貸与する場合) マットレスカバークリーニング代(通常のマットレスのみ) | 1,000円 500円 |
ポータブルトイレ | バケツ買い取り料金 | 2,800円 |
全福祉用具共通洗浄及び消毒代 | 【第1種】 ・介護用ベッド一式 ※付属品(サイドレール、介助バー、サイドテーブル等) と一緒に貸与の場合は、付属品分も含む ・ポータブルトイレ本体 | 800円 |
【第2種】 ・介護用ベッドの床ずれ防止用マットレス ・車イス ・クッション ・歩行器(シルバーカーを含む) ・シャワーベンチ ・浴槽台 ・浴槽手すり ・バスボード ・置型手すり ・点滴スタンド | 一品目につき 500円 | |
【第3種】 ・1点杖 ・4点杖 ・松葉づえ | 一品目につき 300円 | |
【その他】 上記の第1種、第2種及び第3種に定めのない福祉用具等 | 実 費 |
はざま支援事業
各種公的制度に該当することなく、高齢、突発的な病気・けが等により、
何らかの介護等のサービスが必要な方を支援します。
サービス内容 | ・通所介護(デイサービス)事業 ・訪問介護(ホームヘルプサービス)事業 ・お弁当サービス事業 ・洗濯サービス事業 |
利用料 | 利用料は下記の別表の通りです |
申請方法 | こちらの申請書(PDF)を印刷し、必用事項を記入の上、社会福祉協議会窓口まで、 ご持参いただくか、メールもしくは郵送にて提出ください。 |
別表
サービス項目 | 利 用 料 | 備 考 | ||
---|---|---|---|---|
通所 介護 | 基本利用料 | 1時間につき | 1,500円 | |
入浴代 | 1回につき | 500円 | 身体介護が必要な方のみ(見守りを含む) | |
食事代 | 希望者のみ | 実 費 | ||
訪問 介護 | 身体介護が伴う場合 | 1時間未満 | 2,000円 | 入院中の外泊時の入浴・緊急時の通院介助など |
以降30分延長毎 | 1,000円 | |||
通 常 の 家 事 援 助 | 1時間未満 | 1,800円 | 掃除・洗濯・調理等、介護保険法に定義される家事援助 | |
以降30分延長毎 | 900円 | |||
家事援助以外の作業 | 1時間未満 | 2,600円 | 上記以外の家事援助(自宅周辺の日常生活に必要な家事及び作業に限る) 例)窓のガラス吹き、照明器具・換気扇・煙突等の掃除、庭の草取り・草刈りなど | |
以降30分延長毎 | 1,300円 | |||
配食サービス | 1 食 | 400円 | ・町の配食サービス事業に該当しているが、さらに配食が必要な方 ・本会の訪問介護事業所(介護保険)を利用し、何らかの理由により、配食が必要な方 | |
600円 | 上記以外の方 | |||
洗濯サービス | 1回につき | 1,500円 | 身内が近くにいなく、入院中の洗濯が出来ない方 |
高齢者等在宅生活サポート事業
ボランティアセンター登録者による有償のボランティア制度
既存の公的及び私的な背戸だけでは対応がむずかしい日常的な”ちょっとした困りごと”に対し、地域住民がボランティアとして在宅生活をサポートする会員制のしくみです。
ご利用のながれ(ご利用には会員登録が必要)
利用会員になるための手続き
所定の申請用紙に必要事項をご記入の上、遠軽町社会福祉協議会にご提出ください。
利用会員としての要件を満たしていれば直ちに登録されます。なお、登録されないとご利用いただけません。
サポート事業のご利用
登録後、当事業をご利用の場合は、少なくともご利用の1週間以上前までに遠軽町社会福祉協議会へお申し込みください。
サポート事業のご利用の調整
遠軽町社会福祉協議会は、当事業のご利用のお申し込みを受けた場合、速やかにサポート活動の内容に応じたボランティアの派遣を調整します。
サポート活動の提供
派遣されたボランティアは、利用者様が希望しているサポート活動を行います。
サポート事業ご利用後の利用料金のお支払い
当事業のご利用後は、サポート活動の時間に応じた利用料金(50円/10分)を遠軽町社会福祉協議会の担当者にお支払いください。
ボランティア活動の報告(ボランティアのみなさまへ)
サポート活動が終了したボランティアは、速やかに活動報告書を作成し、遠軽町社会福祉協議会の担当者へ提出してください。
利用料金と利用時間
会 員 登 録 | 無 料 | 年度(4月~翌年3月)ごとに更新となります。 |
利 用 料 金 | 50円/10分 300円/1時間 |
活動時間:原則 平日 8:30~17:00
※年末年始及び祝祭日を除く
※8:30~17:00以外の時間をご希望の場合は事前にご相談ください。
サポート活動の内容(福祉サービス総合補償の適用範囲内)
- 屋内でのゴミに関すること(分別、ゴミ出しなど)
- 外出時の付き添い(通院、買物、散歩など)
- 日常生活に要する簡単な家事(買物、掃除、洗濯など)
- サロン等の設置・運営に関すること
- 軽作業(電球交換、軽微な修繕、簡単な窓ふきなど)
- その他(話し相手、安否確認など)
※内容や状況等により、専門業者へご依頼していただく場合もあります。
※利用可能な公的サービス等がある場合は、そちらを優先させてください。
※金融機関での出入金など、対応できない内容もございます。
※当事業は、代行が前提ではなくご本人のお手伝いが基本となっています。
高齢者等在宅生活サポート事業利用にあたっての交通費について
高齢者等在宅生活サポート事業をご利用になる際は、サポート活動を行うボランティア宅と利用者宅の間の移動距離に応じて、利用者より利用料金以外に交通費を徴収します。
なお、交通費の詳細は以下のとおりですが、移動距離等によっては徴収しない場合もございます。
【ボランティアが徒歩や自転車等で移動する場合】
サポート活動を行うボランティアが、徒歩や自転車等で利用者宅の間を移動する場合の交通費の徴収は行いませんが、その場合の移動距離は片道2km以内の範囲とします。
【ボランティアが公共交通機関等で移動する場合】
サポート活動を行うボランティアが、JRや路線バス、ハイヤー等で利用者宅の間を移動する場合の交通費の額は、その往復分の実費を徴収します。
【ボランティアが、自家用車等で移動する場合】
サポート活動を行うボランティアが、自家用車等で利用者宅の間を移動する場合の交通費の額は、ボランティア宅と利用者宅の間の移動距離に応じて下表のとおり定めています。
また、通常は往復分の交通費を徴収する他、サポート活動中に自家用車等を使用した場合の交通費も、下表の移動距離に応じて別途徴収します。
移 動 距 離 | 交通費(円) |
---|---|
①2km未満 | 0円 |
②2km以上5km未満 | 150円 |
③5km以上10km未満 | 300円 |
④10km以上20km未満 | 600円 |
⑤20km以上30km未満 | 900円 |
⑥30km以上40km未満 | 1,200円 |
⑦40km以上 | 1,500円 |
※ここでの移動距離とは、ボランティア宅と利用者宅との間の直線距離ではなく、公道や私道を一般的な方法で走行した場合の最短距離をいいます。