「令和7年台風第15号災害静岡県義援金」の募集について

 令和7年9月5日の台風第15号により静岡県内各地で発生した竜巻・突風、浸水災害に対して、10市町(静岡市、伊東市、島田市、焼津市、掛川市、藤枝市、御前崎市、菊川市、牧之原市、吉田町)に災害救助法が適用されました。

 そのため、静岡県共同募金会では、静岡県及び日本赤十字社静岡県支部と調整の上、この災害により被災された方々を支援することを目的に義援金を募集します。

 令和7年台風第15号災害静岡県義援金

 令和7年9月9日(火)から令和7年12月8日(月)まで

◎指定口座による受け入れ先

金融機関口座記号番号口座名義
ゆうちょ銀行00920-6-335963シズオカケンキョウドウボキンカイタイフウ15ゴウサイガイギエンキン
静岡県共同募金会台風第15号災害義援金

 ※ゆうちょ銀行・郵便局の窓口からの払込手数料及び「ゆうちょ通帳アプリ」からの払込手数料は無料。

 ※窓口にて「料金免除口座への寄付金(義援金)の払込み」とお伝えください。

 ※ゆうちょ銀行のATM及びゆうちょ(Biz)ダイレクトを利用する場合やゆうちょ銀行以外の金融機関からの振込の場合、振込手数料がかかります。

 ※ゆうちょ銀行の「振替払込請求書兼受領書」は、領収書の代わりとして「免税証明書」となります。

 

◎遠軽町共同募金委員会による受け入れ

 当義援金の受け入れは、遠軽町共同募金委員会でも行っております。お受け取りしました義援金は、北海道共同募金会を通じて送金させていただきます。

 義援金は、静岡県が設置する義援金募集・配分委員会において配分が決定され、被災市町を通じて被災者に配分されます。

 この義援金は、税制優遇措置の対象となります。確定申告に際しては、ゆうちょ銀行窓口で受け取る「振替払込請求書兼受領書」に本募集要綱を添えてご提出ください。な

 静岡県共同募金会「令和7年台風第15号災害静岡県義援金」募集要綱

 【該当する税制優遇措置】

  ・所得税法第78条第2項第1号及び法人税法第37条第3項第1号に規定する「国又は地方公共団体に対する寄附金」に該当

  ・地方税法第37条の2第1項第1号及び同法第314条の7第1項第1号に規定する「都道府県、市町村又は特別区に対する寄附金」に該当

 この募集は、災害義援金のみの取り扱いとなり、救援物資・物品等の取り扱いは行っておりません。

 社会福祉法人 静岡県共同募金会

 〒420-0856 静岡市葵区駿府町1番70号 静岡県総合社会福祉会館シズウエル4階

 (電話)054-254-5212   (ファックス)054-254-6400

 (e-mail)22@shizuoka-akaihane.or.jp