「令和7年台風第12号災害義援金(鹿児島県)」の募集について

 令和7年台風第12号により、多くの被害が発生し、南さつま市には災害救助法が適用される事態となりました。

 そのため、鹿児島県共同募金会では、この災害により被災された方々を支援することを目的に下記のとおり災害義援金の募集を行っています。

 令和7年台風第12号災害義援金(鹿児島県)

 令和7年9月9日(火)から令和7年12月26日(金)まで

◎義援金受入口座(専用口座)への振込①

金融機関支店名種類口座番号口座名義
鹿児島銀行県庁支店普通3047038フク)カゴシマケンキョウドウボキンカイ
福)鹿児島県共同募金会
南日本銀行県庁支店普通1157480フク)カゴシマケンキョウドウボキンカイ
福)鹿児島県共同募金会

◎義援金受入口座(専用口座)への振込②

金融機関口座記号番号口座名義
ゆうちょ銀行00940-5-326681カゴシマケンキョウボレイワ7ネンタイフウダイ12ゴウサイガイギエンキン
鹿児島県共募令和7年台風第12号災害義援金

 ※1 各銀行の振込用紙又は払込取扱票を使用してください。

 ※2 鹿児島銀行、南日本銀行、ゆうちょ銀行(郵便局含む。)の窓口での本支店間の振り込みは、振込手数料は無料扱いとなります。

 ※3 ATM及びインターネットバンキングを利用しての振込は手数料が必要です。

 

◎遠軽町共同募金委員会による受け入れ

 当義援金の受け入れは、遠軽町共同募金委員会でも行っております。お受け取りしました義援金は、北海道共同募金会を通じて送金させていただきます。

 義援金は、鹿児島県、鹿児島縄県共同募金会、日本赤十字社鹿児島県支部等で構成される義援金配分委員会で決定し、市町村を通じて被災者に配分されます。

 この義援金は、所得税法第78条第2項第1号及び法人税法第37条第3項第1号に規定する「国又は地方公共団体に対する寄附金」並びに地方税法第37条の2第1項第1号及び同法第314条の7第1項第1号に規定する「都道府県、市町村又は特別区に対する寄附金」に該当し、税控除の対象となります。

 なお、税控除を受けるためには、次に記載の領収書等が必要です。

 ※1 鹿児島銀行、南日本銀行の振込用紙の控え及び本要綱の写しを添付する必要です。

 ※2 ゆうちょ銀行が日付印を押印した払込金受領書及び本要綱の写しを添付する必要です。

 ※3 上記以外の方法で義援金を納めた場合は、遠軽町共同募金委員会にご確認ください。

 鹿児島県共同募金会「令和7年台風第12号に伴う災害義援金(鹿児島県)」(共同募金関係)募集要綱(第1版)

 

 この募集は、災害義援金のみの取り扱いとなり、救援物資・物品等の取り扱いは行っておりません。

 社会福祉法人 鹿児島県共同募金会

 〒890-8517 鹿児島市鴨池新町1番7号 県社会福祉センター2階

 (電話)099-257-3750   (ファックス)099-259-4068

 (e-mail)akaihane@po.minc.ne.jp