「トカラ列島近海を震源とする地震災害義援金」の募集について

令和7年7月3日、トカラ列島近海を震源とする地震の群発により、鹿児島郡十島村に災害救助法が適用されました。鹿児島県共同募金会では、被災された方々を支援することを目的に義援金を募集します。
義援金の名称
トカラ列島近海を震源とする地震災害義援金
募集期間
令和7年7月15日(火)から令和7年12月26日(金)まで
送金指定口座
金融機関名 | 店名 | 口座番号 | 口座名義 |
鹿児島銀行 | 県庁支店 | 普通預金 3046911 | 福)鹿児島県共同募金会 |
南日本銀行 | 県庁支店 | 普通預金 1157390 | 福)鹿児島県共同募金会 |
ゆうちょ銀行 | ― | 00950-6-198657 | 鹿児島県共募トカラ列島近海を 震源とする地震災害義援金 |
※各銀行の振込用紙又は払込取扱票を使用してください。
※鹿児島銀行、南日本銀行、ゆうちょ銀行(郵便局含む。)の窓口での本支店間の振り込みについては、送金手数料は無料扱いとなります。
※ATM及びインターネットバンキングを利用しての振り込みについては、振込手数料がかかります。
現金書留による送金
現金書留による送金は、下記宛に行ってください。(受付期間内は料金免除。)
〒890-8517 鹿児島県鹿児島市鴨池新町1番7号
社会福祉法人鹿児島県共同募金会
※宛名の面に「救助用」と明記してください。
使途(配分)
集まった義援金については、鹿児島県、鹿児島県共同募金会、日本赤十字社鹿児島県支部等で構成する義援金配分委員会で決定し、市町村を通じて被災者に配分する予定です。
義援金の課税上の取扱い
この義援金は、所得税法第78条第2項第1号及び法人税法第37条第3項第1号に規定する「国又は地方公共団体に対する寄附金」に該当し、税の控除対象となります。
※税の控除を受けるためには、鹿児島県共同募金会発行の領収書及び本募集要綱の写しが必要です。
「トカラ列島近海を震源とする地震災害義援金」(共同募金関係)募集要綱(第2版)
領収書の発行
税制上の優遇措置(所得税、法人税)を受けるための領収書は次のものとなります。
(1)鹿児島銀行、南日本銀行の振込用紙の控え
(2)ゆうちょ銀行が日付印を押印した払込金受領書
(3)別紙1「領収書発行依頼」の提出(送付)により、鹿児島県共同募金会から発行された領収書
(4)別紙2「領収書希望者名簿」への記載により、鹿児島県共同募金会から発行された領収書
その他
災害義援金のみの取り扱いとなり、救援物資・物品等は取り扱っていません。
お問い合わせ先
社会福祉法人鹿児島県共同募金会
〒890-8517 鹿児島県鹿児島市鴨池新町1番7号 県社会福祉センター2階
TEL 099-257-3750 FAX 099-259-4068
E-mail:akaihane@po.minc.ne.jp