岩手県「大船渡市赤崎町林野火災による災害義援金」の募集について

令和7年2月26日岩手県大船渡市赤崎町地区を中心に発生した林野火災により、多数の家屋の焼失等が発生し災害救助法が適用されました。岩手県共同募金会では、この災害による被災者を支援することを目的に義援金を募集します。
義援金の名称
大船渡市赤崎町林野火災による災害義援金
募集期間
令和7年3月6日(木)から令和7年6月30日(月)まで
送金指定口座
金融機関名 | 店名 | 口座番号 | 口座名義 |
岩手銀行 | 本店営業部 | 普通預金 2385503 | 社会福祉法人岩手県共同募金会 大船渡市赤崎町林野火災災害義援金 会長 長山 洋 |
ゆうちょ銀行 | ― | 00190-0-325716 | 岩手県共募令和7年大船渡市赤崎町 林野火災災害義援金 |
※岩手銀行及びゆうちょ銀行の窓口からの送金手数料は無料扱いになります(ATMを除く)。窓口にて本義援金の振込である旨をお申し出ください。
※上記以外の金融機関からの振込の場合は、手数料が発生します。
義援金の税制上の取り扱い
この義援金は、税制優遇措置の適用対象となります。確定申告に際しては、金融機関で受け取る振込金受領書等に本募集要綱を添えてご提出ください。
「大船渡市赤崎町林野火災による災害義援金」募集要綱(第2版)
【該当する税制優遇措置】
◎所得税法第78条第2項第1号及び法人税法第37条第3項第1号に規定する「国又は地方公共団体に対する寄附金」に該当
◎地方税法第37条の2第1項第1号及び同法第314条の7第1項第1号に規定する「都道府県、市町村又は特別区に対する寄附金」に該当
義援金の配分
本会(岩手県共同募金会)で取りまとめた義援金は、岩手県、日本赤十字社岩手県支部、本会等で構成される義援金配分委員会で決定し被災者に配分されます。
その他
①この募集は、災害義援金のみの取り扱いであり、救援物資や物品の取り扱いは行いません。
②遠軽町共同募金委員会では、現金による寄付も受け付けておりますので、詳しくは担当職員までお尋ね願います。
③現金書留で送金する場合の料金は免除を申請中です。(送金先は下記の岩手県共同募金会宛)
④ご不明な点等がございましたら、下記の問い合わせ先までご連絡願います。
【お問い合わせ先等】
社会福祉法人岩手県共同募金会
〒020-0831 岩手県盛岡市三本柳8-1-3 ふれあいランド岩手 内
TEL019-637-8887 FAX019-637-9712